休学手続について

休学は、病気またはその他の理由で3か月以上就学を休止しようとするときに申請できます。

休学したい場合は、教務学生係で手続をする必要があります。休学を開始する遅くとも2か月以上前に教務学生係に相談に来て必要書類を受け取り、手続について説明を受けてください。来られない場合は電話やメールで相談してください。直前になると手続できなくなる(休学できなくなる)ことがあります。

手続が完了したら休学許可書を郵送します。休学していることの証明になりますので大切に保管してください。

必要書類

 
【必ず提出】
休学願
学部生用【Word形式】 学部生用【PDF形式】教員(コース長・指導教員:未定の場合は修学指導教員)の承認印が必要
大学院生用【Word形式】 大学院生用【PDF形式】 教員(講座長・指導教員)の承認印が必要
【休学理由が病気の場合に提出】
医師の診断書
各医療機関の様式
【休学して海外渡航する場合】 修学指導教員・指導教員および教務学生係に相談してください
GEMsに登録してください
参考:海外渡航滞在時の安全管理についてこちらをお読みください。

提出期限

 ●前期( 4月1日から)休学の場合 2月末日までに
 ●後期(10月1日から)休学の場合 8月末日までに
 必要書類を教務学生係に提出してください。

履修、授業料納付の関係から学期単位での休学をおすすめします。

休学中の授業料について

  • 休学期間中の授業料は免除されますが、休学願の受理が学期開始日(前期:4月1日 後期:10月1日)以降になると授業料納付義務が発生しますので注意してください。
  • 学期の途中から休学しようとするときは教務学生係に相談してください。
     5月1日から休学の場合 1ヶ月(4月)分の授業料納付が必要
    11月1日から休学の場合 1ヶ月(10月)分の授業料納付が必要
  • 休学の申請が5月1日以降、11月1日以降になると半期分の授業料の納付が必要です。
※ 在学期間中の授業料が未納の場合は納付を済ませたうえで手続をしてください。
授業料納付は財務部経理調達課出納グループ(収入担当)TEL:078-803-5136【六甲台第2キャンパス事務局棟3階】で行ってください。

休学期間について

  • 休学を申請できる期間は1年以内です。特別の理由がある場合は、さらに1年以内の延長申請ができます。通算での限度期間は次の通りです。
    【学部学生】 3年
    【博士課程前期課程学生】 2年
    【博士課程後期課程学生】 3年
  • 休学期間は、在学年数に算入しません。
  • 休学期間中に単位の修得はできません。
  • 休学手続日より遡っての休学はできません。
    (例:4月5日に手続し、4月1日より休学とする等)

注意事項

  • 休学許可期間の途中で復学または退学する場合は、直ちにそれぞれの願を提出してください。