従来、学位規則(昭和28年文部省令第9号)により博士の学位を授与された者は、学位を授与された日から1年以内に学位論文を印刷公表しなければならないとされていましたが、平成25年4月の学位規則改正により博士の学位を授与された者は、学位を授与された日から1年以内に博士論文の全文をインターネットの利用により公表することとなりました。(具体的には、3月授与の者は翌年の3月に、9月授与の者は翌年の9月に公表を予定しています。)
本学においては、神戸大学学位規程により博士論文の全文を神戸大学学術成果リポジトリの利用によりインターネットで公表することとしています。
ただし、以下のような「やむを得ない理由」により1年を超えて、博士論文の全文をインターネットで公表できないと承認された場合は、原則として博士の学位を授与された日から2年間公表しません。
該当者は、「博士論文全文の公表延期申請書(新規)様式1」を農学研究科(教務学生係)へ申請願います。さらに、承認された期間を超えて公表を延期するやむを得ない理由が生じた場合は、承認された期間内に改めて所定の様式により申請願います。
(1) 博士論文が、立体形状による表現を含む等の理由により、インターネットの利用により公表することができない内容を含む場合
(2) 博士論文が、著作権保護、個人情報保護等の理由により、博士の学位を授与された日から1年を超えてインターネットの利用により公表することができない内容を含む場合
(3) 出版刊行、多重公表を禁止する学術ジャーナルへの掲載、特許の出願等との関係で、インターネットの利用による博士論文の全文の公表により博士の学位を授与された者にとって明らかな不利益が、博士の学位を授与された日から1年を超えて生じる場合
博士論文全文の公表延期申請書(新規) 別紙様式1 WORD 見本PDF
博士論文全文の公表延期申請書(継続) 別紙様式2 WORD 見本PDF
博士論文全文の公表延期理由解消申請書 別紙様式3 WORD 見本PDF
博士論文全文の非公表申請書 別紙様式4 WORD 見本PDF
本研究科においては、「博士課程を経ない者」の学位論文審査については、課程修了者に授与する学位論文に関する日程に準じて行うこととしています。(同じ日程です。)
課程修了者の場合、各受付期間に応じた予備審査委員会による予備審査を経て専攻会議を開催し、学位審査に値するかどうかの判定を行うこととしています。
「博士課程を経ない者」の場合、この予備審査に当たるものとして内見委員会による内見があり、この内見を経て、専攻会議を行うこととしています。
本研究科において授与する学位は、博士(農学)又は博士(学術)とします。
1 博士課程を経ない者で、本研究科に学位の授与を申請することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とします。
(1)大学院の博士課程において、所定の期間在学し、所定の単位を修得して退学した者
(2)大学院の修士課程を修了した後、3年以上の研究歴を有する者
(3)大学を卒業した後、6年以上の研究歴を有する者
(4)前各号に掲げる者のほか、研究科教授会において資格があると認めた者
2 研究歴とは、次の各号に掲げるものとします。
(1)大学又は短期大学の専任教員として研究に従事した期間
(2)研究所等において研究に従事した期間
(3)大学院の学生として研究活動を行った期間(修士課程は2年、博士課程は3年を上限とする。)
(4)修士課程修了又は博士課程退学の後、大学の研究生として研究活動を行った期間
(5)その他学位申請資格審査委員会において認めた期間
1 博士課程を経ない者で、本研究科に学位の授与を申請しようとする者(以下「学位申請希望者」という。)は、その申請に先立ち、当該学位論文の草稿の※内見を受けなければなりません。
※提出された論文の草稿が学位審査に値するか否の検討をすることを内見といいます。
2 内見
(1)提出のあった学位論文の草稿等の内容について、内見委員会(教授2人以上を含む研究科の教員3人以上)が検討を行い学位審査に値するか否か及び申請しようとする学位に付記する専攻分野の名称の適否を判定します。
(2)内見の結果は、内見受理教員が学位申請希望者に通知します。
3 学位申請希望者は、次の書類を学位論文の草稿の内容に関係の深い学術領域の教授又は准教授(以下「内見受理教員」という。)に提出すること。
(1)論文目録(別紙様式1) WORD PDF 見本PDF 1部
(2)博士論文の草稿 3部*
(3)論文内容の要旨の草稿 WORD PDF 3部*
(4)履歴書(別紙様式2) WORD PDF 1部
(5)最終出身学校の卒業証明書又は修了証明書 1部
(6)在職・研究従事内容証明書(別紙様式3) WORD PDF 1部
(7)その他参考論文
*3部とあるのは、内見委員会が3人で構成される場合で、内見委員が1人増えるごとに1部増加して提出すること。
なお、本学大学院研究科の博士課程において所定の期間在学し、所定の単位を修得し、かつ、必要な博士論文の作成等に対する指導を受けて退学した者(以下「単位修得退学者」といいます。本研究科においては研究成果発表会における認定を受けた者に限ります。)にあっては、「最終出身学校の卒業証明書又は修了証明書」及び「在職・研究従事内容証明書」の提出の必要はありません。
4 単位修得退学後5年以内に博士論文の審査を申請する場合は、こちらの申合せを適用します。
5 内見終了後の手続
学位申請希望者は、学位論文の草稿の内容が学位審査に値すると認められたときは、下記Ⅳの手続により学位の授与を申請することができます。
1 学位論文の草稿の内見を経て、本研究科に学位の授与を申請する者は、次に掲げる書類等を本研究科教務学生係に提出すること。
なお、論文審査料57,000円は論文提出期間内に納入すること。
(納入方法については、別途連絡します。)
2 論文審査のため必要があるときは、博士論文の数を増加し、又は論文の訳本、模型若しくは標本等の資料その他を提出させることがあります。
3 学位申請者が提出した博士論文等及び納入した論文審査料は、その理由のいかんを問わず返還しません。
1 論文審査は、教授2人以上を含む研究科の教員3人以上をもって組織する博士論文審査委員会が行います。
2 試験は、博士論文を中心として、これに関連する専門科目について、筆答又は口頭により、博士論文審査委員会が行います。
3 試験の期日、方法等については、博士論文審査委員会から学位申請者に通知します。
1 学位申請者が本研究科の課程を修了した者と同等以上の学力があることを確認するため、筆答又は口頭による試問を行います。
2 試問は、学位申請者の学術領域の専門科目及び専門の学術研究を行うのに必要な外国語(日本人は英語、外国人は日本語及び英語)について、博士論文審査委員会が行います。
3 試問の科目、期日、方法等については、博士論文審査委員会から学位申請者に通知します。
4 試問のため必要があるときは、学位申請者にその著書、論文その他を提出させることがあります。
5 単位修得退学者が、退学後5年以内に学位論文を提出して審査を受けるときは、本研究科の課程を修了した者と同等以上の学力を有するものとみなし、試問を省略します。
博士論文審査委員会は、論文発表会を開催します。日時等については、博士論文審査委員会から通知します。
学位授与の可否の決定は、博士論文審査委員会の論文審査及び試験並びに試問の結果の報告に基づき、農学研究科教授会が行います。
学位を授与することが決定された者に係る学位記の授与式は、1月に申請した者にあっては3月下旬に,7月に申請した者にあっては9月下旬頃に行う予定です。